会則

花巻市剣道協会会則
   第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は花巻市剣道協会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所を花巻市内に置く。
   第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は次のことを目的とする。
一 花巻市の剣道等の振興普及
二 「剣道の理念」に基づく心身の鍛錬と技量の向上
三 会員相互の親睦、融和
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 年間を通した稽古及び寒稽古、暑中稽古の実施
二 剣道等の講習会、研修会の開催
三 剣道等の段、級審査会の開催
四 剣道等の各種大会の開催
五 県内外の友誼団体との親睦交流
六 その他、本会の目的を達成するために必要な事業
   第3章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、剣道を愛好する者及び本会の目的に賛同する個人並びに団体とする。
(会員の権利)
第6条 本会の会員は、本会の総ての事項に参与し、諸行事に参加する権利を有する。
(会員の義務)
第7条 本会の会員は次の義務を負う。
一 会則及び決議に服する義務
二 会費納入の義務
(会員の入会)
第8条 本会に入会を希望する者は、所定の申込書により会長に届け出る。
(会員の脱会)
第9条 本会の会員は、次の場合に会員としての資格を失う。
一 会を脱会したとき
二 会から除名されたとき
三 正当な理由なくして会費の納入を3年以上行わなかった場合(ただし、この場合は役員会の議決を要する。)
(会員の除名)
第10条 本会の会員が次の行為をしたときは、総会または役員会の決議を経て、権利の停止または除名することができる。
一 会の統制を乱した場合
二 会の事業を妨げる行為をした場合
三 会員としての体面を著しく汚した場合
四 (削除)
   第4章 役員
(役員等)
第11条 本会に次の役員を置く。
一 会長1名、副会長若干名、理事若干名、監事2名以内、事務局長1名、会計1名、事務局次長若干名

二 前項に定めるもののほか、名誉会長、特別顧問、顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2 本会の運営を円滑にすすめるため、前項に定めるほか、事務局員を置くことができる
(役員等の選出)
第12条 本会の役員等の選出は次のとおりとする。
一 会長、副会長、理事、監事、事務局長は総会において選出する。但し、理事の選出区分は総会において別に定める
二 名誉会長、特別顧問、顧問、相談役、参与は役員会の承認を得て会長が委嘱する。
三 会計、事務局次長及び事務局員は会長が委嘱する。
(役員の任務)
第13条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
一 会長は、本会を代表し、会を総理する
二 副会長は、会長を補佐し、会務を執行する
三 副会長は、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する
四 理事は、会の事業を処理し、会務を処理する
五 事務局長は、会長の命を受け、事務を処理する
六 会計は、会計を処理する
七 事務局次長は、事務局長及び会計を補佐し、庶務に当たる
八 監事は、本会の事業及び業務の執行状況並びに会計を監査する
(役員の任期)
第14条 本会の役員の任期は2カ年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期終了後も後任者が就任するまで、その職を行うものとする。
   第5章 上部組織代議員等
(岩手県剣道連盟代議員)
第15条 本会に、岩手県剣道連盟代議員2名を置く。
2 この代議員は、役員会で選出する。
3 この代議員は、本会を代表し、岩手県剣道連盟代議員総会に出席する。
(一般財団法人花巻市体育協会評議員)
第16条 本会に、一般財団法人花巻市体育協会評議員1名を置く。
2 この評議員は、役員会で選出する。
3 この評議員は、本会を代表し、一般財団法人花巻市体育協会評議員会に出席する。
   第6章 会議等の機関
(総会)
第17条 総会は、本会の最高議決機関であり、会長が招集する。
2 総会は、毎年1回会計年度終了後2カ月以内に開催する。但し、役員会において必要と認めた時には臨時に招集することができる。
3 総会に次の事項を付議しなければならない。
 一 会則の改正
 二 運営の方針、事業計画及び報告
 三 予算及び決算
 四 その他重要な事項
4 総会の議長は、出席者の中から選出する。
5 総会の議事は、出席者の過半数の同意により決定し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(役員会)
第18条 役員会は、総会に次ぐ議決機関で、会長が招集し議長となり、次の議事を審議する。
一 総会に付議する事項
二 総会までの暫定予算
三 緊急を要する重要事項
四 その他必要事項
2 役員会は、第11条第1項第1号及び第2項で規定する役員等で構成する。
(理事会)
第19条 理事は、理事会を構成し、次の部門を設け事業を執行する。
一 総務部
二 事業部
三 審判部
四 強化部
五 居合道部
六 杖道部
(審議員会)
第20条 本会に審議員会を置く。
2 審議員は、役員会に諮り会長が委嘱する。
3 審議員会は、必要に応じ会長が招集する。
4 審議員会は、本会主催の級位審査員の選考、称号の推薦及び本会主催以外の大会に派遣する選手等の選考にあたる。
   第7章 会計
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終了する。
(経費)
第22条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
(会費)
第23条 本会の会費は、総会において別に定める。
   第8章 その他
(上部組織)
第24条 本会は上部組織として岩手県剣道連盟、一般財団法人花巻市体育協会に加盟登録する。

   附 則
(施行期日)
この会則は、昭和32年2月17日から施行する。
この会則は、昭和46年3月13日から施行する。
この会則は、昭和48年4月21日から施行する。
この会則は、昭和53年5月14日から施行する。
この会則は、昭和54年4月29日から施行する。
この会則は、平成16年4月25日から施行する。
この会則は、平成18年4月15日から施行する。
この会則は、平成19年4月14日から施行する。
この会則は、平成23年5月 7日から施行する。
この会則は、平成24年4月22日から施行する。
この会則は、平成27年4月19日から施行する。
この会則は、平成31年4月21日から施行する。

花 巻 市 剣 道 協 会 慶 弔 規 程
(目的)
第1条 本規程は、会員及びその家族の慶弔見舞に関する事項を定める。
(対象者)
第2条 本規程は、すべての会員に適用する。
(慶弔見舞金の種類)
第3条 慶弔見舞金の種類は、次のとおりとする。
一 結婚祝金
二 傷病見舞金
三 死亡弔慰金
四 家族死亡弔慰金
五 激励金
六 その他
(結婚祝金)
第4条 会員が結婚するときは、次により結婚祝金をおくる。
一 5,000円
二 披露宴に際しては、祝電を送る。
(傷病見舞金)
第5条 会員が傷病のため10日以上入院するときは、次により見舞金をおくる。
一 5,000円
(死亡弔慰金)
第6条 会員が死亡したときは、次により遺族に対して弔慰金をおくる。
一 5,000円
二 葬儀に際しては、弔電を送る。
三 役員の場合は、花輪もしくは生花を供す。
(家族死亡弔慰金)
第7条 会員の家族が死亡したときは次の区分により弔慰金を香典としておくる。
一 配偶者及び子 3,000円
二 生計を一にする父母 3,000円
(激励金)
第8条 会員が県内予選又は選考を経て、東北大会以上の大会に選手として出場する場合は次により激励金を支給する。
 一 東北大会  5,000円
 二 全国大会 10,000円
2 市内の剣道少年団体(小学生、中学生、高校生、大学生)が県内予選、東北予選又は選考を経て全国大会に出場する場合は激励金を送る。
 一 団体戦(1チーム) 10,000円
 二 個人戦(1人)    3,000円
(その他)
第9条 その他特に必要と認められる場合には役員会または会長の判断で対応するものとする。
   
附 則
この規程は、昭和47年4月 1日より施行する。
この規程は、平成16年4月14日より施行する。
この規程は、平成18年4月15日より施行する。
この規程は、平成19年4月14日から施行する。
この規程は、平成24年4月22日から施行する。

花 巻 市 剣 道 協 会 会 費 規 程
第1条 本会の会費は、原則としてつぎの表のとおりとする。
 
年齢区分 段位区分 年会費 備 考
80歳以上 3段以上 3,000円
2段 2,000円
初段以下 1,000円
80歳未満 初段以下  1,000円
2段 2,000円
3段 3,000円
4段 4,000円
5段 5,000円
6段 6,000円
7段 7,000円
8段 8,000円
但し、名誉会長、特別顧問、顧問、相談役、参与は上限5,000円とする。
  注1)剣道、居合道、杖道等複数の段位を取得しているものは、その中の一番高い段位の会費を納入するものとする。(例:剣道3段、居合道5段、杖道2段を持っている方は、居合道5段の5,000円を会費として納めていただく。)

第2条 段位は毎年4月1日現在の段位を基準とする。
第3条 会費の納入が困難であると判断される場合は、役員会の決議を経て会費を減免することができる。

   附 則
この規程は、平成16年4月 1日より施行する。
この規程は、平成18年4月15日より施行する。
この規程は、平成23年5月 7日より施行する。
この規程は、平成24年4月22日より施行する。
この規程は、平成30年4月22日より施行する。